離婚しよう!心が決まったらまずする事。

離婚の進め方


結婚も産まれて初めてでしたが離婚も産まれて初めてする。両親も離婚していないし。。
離婚を決めたらまずは何をしたらいいのだろう。


元夫へ離婚宣言をして。さてこれからどうしたらいいのだろう。
まずは自分の住んでいる県の「市役所   離婚相談」で検索。


市町村の名前と離婚相談で検索をするとだいたい市民離婚相談の窓口の電話番号が出てきます。
離婚の内容によりますが、私のようにDV、モラハラの場合は女性のための相談窓口として専用の番号がある事が多いです。

他にも離婚についての困り事など、予約制で弁護士さんに無料相談(初回30分無料など)を市役所経由で受ける事が出来ます。

私は、女性の為の相談窓口に載っていた番号へ電話を掛けました。

電話を掛けると女性の役員さんが出ました。
私:「元夫からモラハラ、DVを受けていて子供と一緒に実家に逃げました。これからどうしたらいいですか?」
役員さん:「ご実家にいらっしゃるという事ですが安全にお子さんと過ごせそうですか
まずはご主人と距離を置くことが第一優先です。」

役員さんから教えてもらったこと。

今後の事(離婚の話)をする時は必ず第三者を入れる事。

毎日のように、「頭が悪い」「使えない」など言われ続けると、本当にそうなんだ。自分が悪いからDV、モラハラされるんだと洗脳されてきます。

ある意味、正常な精神状態になっていないので、2人で会って話し合ってもまた言いくるめられるます。必ず第三者を入れて話し合うように言われました。

2人きりで会ったりしてはいけない。どうしても会う場合は、ファミレスやカフェなど人の目がある所で会う事。

2人きりで会うのは本当に危険。もし会う場合は他人の目がある所で。               それも難しいのなら、家族や友人に会う事を伝えて、何時までに私から連絡が無かったら動いて欲しいなど警戒する事が必要。

離婚前の別居中であれば婚姻費用を貰う権利がある事。まずはそれを話し合う事。

婚姻費用とは?

夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用のことです。離婚すると決めて別居したけれど、専業主婦なので収入がない、自分も働いているが生活費が足りない。そのような場合に、配偶者に対し、離婚が成立するまでの間、分担を求めることができます。

民法第752条は、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と規定しており、夫婦は互いに扶助する義務があるため、婚姻費用を分担しなければなりません。そのため、離婚に向けた話し合いをしているとしても、互いに生活を保持する義務があり、婚姻を継続している間は、収入の多い方が、少ない方に対して金銭を支払うことになります。

引用元:ベリーベスト法律事務所

まずは身の安全を確保したうえで別居。突然の別居で経済的に不安もあるが、別居中であっても、婚姻費用を払う事は法律で決まっているので請求する事。

ちなみに費用は相手方の年収や、養育している子供の人数などをふまえて算定表で金額が決まります。

子供と一緒に居るのなら、子供と自分の住所を変更する事で児童手当が世帯主ではなく子供と同居している人に支給させる事ができるようになります。

【児童手当とは?】

児童手当は、児童手当法に基づき、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

原則として、児童を養育している人が複数いる場合は、「生計を維持する程度が高い人」(一般的には、父母のうち所得が高い人)に支給します。しかしながら、別居中の両親が生計を同じくしていないような場合(離婚協議中の場合(離婚している場合を含む。))については、同居している人が児童を養育していると考えられることから、児童と同居している人に支給されます。

引用元:こどもまんなかこども家庭庁

しかし支給されるにはいくつか条件があります。

離婚調停中であれば調停証書があればすぐですが離婚調停を始めるのも時間や労力がいります。

私の場合はDV、モラハラがあったので、配偶者からのDV、モラハラの証明があれば子供手当支給者を変更出来ます。

配偶者からの暴力について確認できる書類ってどんなものがあるの?

  1. 配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出ていることがわかる資料。
  2. 女性相談支援センターによる「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」
  3. 申請者より、配偶者等からの住民基本台帳の閲覧等の制限に係る申し出を受け、当該支援措置の対象となっていることがわかる資料。

引用元:こどもまんなかこども家庭庁

私は子供と私の住所を変更しこの中で2番の資料に近いものを貰い支給者の変更をしました。2番に近いというのは、保護をされたわけではないから。保護はされていませんが私の住む地域では女性相談支援センターに相談した履歴があれば、相談員さんに証明を貰う事が出来き、支給者変更の申請が出来ました。

まずは自分の住んでいる役場へ相談をしてみて欲しいです。思っていたよりも親身になって聞いてくれます。DV、モラハラで離婚しようか迷っている人へ。相談だけでもしてみたら道が開けるかもしれない事を伝えたいです。

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